マエムラボ Work & Nature Log

【緊急まとめ】感染症・病者の就業制限について

いろんなデマなど出たりで、情報に振り回されないことも大事になっていますね・・。
そんな新型肺炎問題でクローズアップされる、感染者等の就業制限について私なりの緊急なまとめです。(※新型コロナウィルス感染症関係の情報も追記。)

PB140342

感染症・病者の職場対応のために

今まさに、多くの人をを不安にさせている新型肺炎(新型コロナウィルス感染症)の問題が起き、この周辺知識についてまとめてみます。
ただし、あくまで基本的な労務関係の確認であり、何か新しい解決策を提案するものではありませんが…。

基本的なことからいうと、労働契約は労働者が労務を提供する義務が発生する契約になります。その意味で、正常に労務が提供できない場合(今回は病者等)、事業主はどうするかという問題が当然に発生するのです。

ここで何か(できれば有益なことを…)言うとすれば、こうした時こそ基本に立ち返り、その上で緊急の対応ができるのがベストだと思ったので……
充分なリサーチ時間は取れないため、私なりに知ることをベースにまとめます。

【追記】厚生労働省HP・新型コロナウィルス感染症関係リンク

▼新型コロナウイルス感染症について(まとめ)

▼Q&A(企業の方向け)※幅広い情報があります。

就業規則の就業制限規定(※追記あり)

労働契約や就業関係の基本といえば、就業規則がまず浮かぶ方が多いでしょう。最近の『働き方改革』の後押しもあり、実感として中小零細企業においても、就業規則はもはや当たり前のものとなってきました。

その就業規則の中に、多くの場合で病者の就業禁止規定があり、一般に労働安全衛生法等をもとにした会社の対応が定められています。
具体的には、次のような(またはこれに近い)条文があると思います。

〔病者の就業禁止の条文例〕

第○条(就業禁止)

次の各号の一に該当する従業員の就業を禁止する。

⑴病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかったもの

⑵心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病状が著しく憎悪するおそれがある場合

⑶感染症法等の法令に定める疾病にかかった場合

(引用元:社労士会パンフ『就業規則作成・見直しのポイント』より)

パンフレットでは、使用者の安全配慮義務にふれ、また新型インフルエンザを例に感染症の就業禁止について解説しています。また、職種によっては影響が大きいので、本規定が重要になることも補足されています。

さらに就業禁止期間の賃金について、この場合は事業主側の理由では無いため賃金の支払義務は生じないこと、および有給か無給かを定めておくべきことを解説しています。
ただし感染防止対策として、感染者が出た職場の従業員を感染の確定を問わず休業させた場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払義務が生じることになります。
〔関係法令:労働安全衛生法第68条、労働安全衛生規則第61条、労働基準法第26条〕

※追記:なお、新型コロナウィルス感染症については指定感染症として感染症法に基づく就業制限になり、労働安全衛生法による就業制限の対象ではないとのことです。
(→厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A<企業の方向け>:6-問1参照)

以上のような規定と法令等を確認しておくことも、重要な対応と言えるでしょう。

休業時に対応する三つの制度

その上で、具体的な対応についての情報から三つの制度をまとめてみます。
なお、このまとめは次の良くまとまった新聞記事がきっかけになっています…。

年次有給休暇の利用

今回のような不測の事態に年次有給休暇を活用することも、労使にとって一つの選択肢になります。しかし、本来は年次有給休暇の理由は問わず、基本的には自由なものです。
この場合、本人の申出等を基本としつつ、会社もこれを推奨する形になるでしょう…。
ただし、この際も会社が年次有給休暇の取得を強制できないことには注意が必要です。

休業手当について

休業手当とは、会社の都合で従業員を休業させた場合に支払われる手当です。労働基準法に定められた義務であり、上述のように平均賃金の60%を支給しなければなりません。
再確認すると、上記の就業規則・労働安全衛生法に基づいて就業を禁止する場合を除き、会社が独自に休ませる場合などに支給義務が生じることになります。

傷病手当金の利用(社会保険加入者のみ)

傷病手当金とは社会保険(健康保険)から支給される給付であり、私傷病(労災以外)で仕事を休んだ場合、給料が支払われないことを条件に一定額が休業補償されるものです。
上述の法定伝染病で就業禁止の場合は事業主に賃金の支払い義務がありませんので、この傷病手当金を申請し、受給(社会保険の平均標準報酬月額の2/3の額、一日当りで計算)することでカバーできます。

 

以上 私なりにまとめてきました。非常時でも基本を再確認し、少しでも落ち着いて対応できるきっかけになればと……。

 

【補足】今後の対応や情報について
今後の対応等については、またいろんな情報が出てくると思います。
ひとまず、現在の厚生労働省関係のリンクを以下に貼っておきます。

▼厚生労働省HPの新着情報(日別一覧)

▼コロナ特例の助成金(更新する場合があります)

PB140337

写真はマリンポートかごしまにて

〔あとがき〕
ふと気になってとあるサイトを見たところ、現在の状況にとても参考になる文章を発見。
早速、今回の記事と同時に身近な経営者等に提供しようと準備を進めています。
しかし、マスクはしょうがないとして、Tペーパーの在庫も気になりますね…。

 

近頃の Good & New
・ジョリーパスタ( au WALLET 利用)


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