『働き方改革』等であらためてクローズアップされている36(サブロク)協定届。
これから初めて届出を行う小規模事業所に向けて、その最初の一歩についてまとめます。
以前、当ブログで36協定こと「時間外労働・休日労働の協定」の基礎知識について解説しました。今回は、さらに最初の届出時はどうすればよいかという点に絞り、できる限り実務的に解説します。
再度、前回の36協定のブログ記事のポイントを以下に箇条書きで挙げます…。
なお、今回従業員10人程度までの小規模企業等を想定しますので、最初に間違いやすい基礎知識について補足しておきます。
いわゆる就業規則の作成・届出義務は労働者10人以上となっていますが、36協定届は人数に関わらず労働者が一人でもいれば届出義務があることになります。
ただし、法定労働時間を越える時間外労働や法定休日の労働があることが前提ですから、残業や休日労働が全くゼロの事業所は理屈として届出の必要が無いことになりますが…。
実際にゼロという事業所は少数でしょうが、届出義務の有無や就業規則との違いを改めて確認しておきましょう。
〔前回の記事〕
さて、それでは最初の一歩に入ります。前回の記事でも流れを書いたように、あくまで「協定」ですから労使(労働者と使用者)間で取り決めをする必要があります。
決めるのは、残業時間や休日労働(→いずれも法律の上限を上回る部分)の上限時間等になります。
とはいえ、これまで「協定」をしていなかったところは、どうしたら良いかとまどうことでしょう。そうした場合は、一番シンプルにできる届出様式を活用した簡易な協定方式がおすすめです。
実務上も、大手や労働組合がある企業等を除き、この方式が一番多いでしょうし…。
普段私が行っているのも、労働局等が公開している協定届の様式ですべてをまかなう方式です。以下にその様式例と手順について順を追って説明します。
〔36協定届等の様式と記入例〕
以上がおおまかな手順になります。
ポイントは、協定書と届出書を1枚の様式内(正確には2部作成しますが…)でまとめて作成するところ・・(※なお、労働者代表の署名・捺印も必要です)。
本来この2つは別のものと言え、それぞれ別個に作成する事業所も当然あるわけですが、そこを簡略化していると言えます。
以上が初歩的な36協定の届出方法になりますが、最近、厚生労働省がネット上で36協定届を作成できる専用ページ(作成支援ツール)を開設しました。これまでより手軽に36協定が作成できるかもしれませんので、試しに使ってみた様子をレポートします。
(※追記:2019年4月から改正法施行により、届出様式も変更されます。詳しくはこちら。)
▼作成方法の解説ページ:http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
▼スタートアップ労働条件サイト(トップ):http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/
以下、実際の作成画面です。この前に、ユーザー登録のような入力画面が出ますが、今回は右下にある「ゲスト(登録せずに作成)」を選択しました。
最初に、事業所の基本情報を入力する画面になります(データを36協定届と1年単位の変形労働時間制協定届で共用するようです)。
問題なく入力して進むと、次が本来の36協定届の記入項目の入力画面です。
時間外労働の理由や対象労働者について、また時間外労働させる時間や協定期間等を入力していきます。
必要な記入項目はもちろん、追加事項も選択できるなど、良くできている印象です…。
作成の画面は数字を入力したり選択したりと簡易化されていますが、同時に記入上の注意事項を確認するようにもなっています。PC・ネット操作に不慣れな人には少しハードルがあるものの、この作成システム自体は十分使えるものでした・・。
あえていえば、自社に合った協定案の各項目を固めているかにかかっているかも…。
36協定についてまとめてきましたが、最後のネット作成システムは新しいですし初めの一歩に良さそうです。(最初のセッティング等には少々時間が必要でしょうが…)
年度初めから少し経ちますが、新たに36協定の届出をする際のご参考になればと……
〔あとがき〕
「働き方改革」法案に入っている36協定(特別条項の上限規制等)ですが、それに伴う新たな国の指導体制も始まりそうです。(→全国の社労士会でも一部受託とのこと…)
大型連休中になじみの人吉市内へ。昼食先の近くのうなぎ屋の行列が気になりましたが、いつか行ってみたいものです…(^_^)。
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