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労働時間の把握が義務化~働き方改革の基礎知識

働き方改革関連法の中に、労働時間把握の義務化についての改正があります…。
そもそも労働時間の把握とはどういうものか、その基礎的な内容を簡単にまとめます。

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藺弁田池湖畔の夕暮れ時に…

「労働時間」とは何か…?

労働時間は、一般に「勤務時間」や「就業時間」と同じという理解で良いかと・・。
ただし、実際の解釈が違うケースがあるため、厳密に労働法上で定義されています。

労働基準法では、「客観的に見て労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれている時間」が労働時間となります。
形式的には、就業規則や労働契約等で定められた所定労働時間(例外としていわゆる残業時間)を労働時間とすることも多いでしょう。(参考:コトバンク「労働時間」

いずれにしても、労働契約に基づいて事業所で働く「労働者」の場合の問題になります。
ちなみに、いわゆる下請けや業務委託(フリーランス等)は、ここでいう労働時間(労働基準法等による)の適用外になりますね…。

〔労働法関連記事〕

労働時間の把握が義務化になる!

まず重要な点ですが、一見して労働時間ではないように見えても、実は労働時間にカウントされるというケースがあります。
厚生労働省が示した通達『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』(2017.1策定)でも明確にされています。

〔関連資料リンク〕

例えば、本来の仕事に伴う準備作業や片付け等が義務付けされている場合や、実際の作業がなくてもそれに備えて待機している時間(手待ち時間)、また研修や教育等で義務付けがある場合は、原則として労働時間にあたります。(その根拠は過去の判例のようです…)

さらに働き方改革関連法の中で、労働安全衛生法改正(長時間労働をした労働者への医師による面接指導を行うため)として労働時間を把握することが義務づけされました。
従来は上記ガイドラインがあるのみでしたが、新たに管理監督者なども含めてこのガイドラインに基づく方法で把握する必要があります。(施行日:2019年4月1日)

〔関連資料リンク〕

実際に何からすればよいか……

ところで、労働時間の把握には実際にどのようなことが必要なのか気になるところです。
まず労働時間の把握とは、始業・終業時刻を使用者(雇用主)が確認し、記録することが原則になります。(当り前のようですが…。)

原則的な確認方法としては、使用者が自ら現認(上司等の直接の確認)すること、またはタイムカード・ IC カード・パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認する方法が示されています。
さらに、自己申告により行う(行わざるを得ない)場合についての解説もされています。
この場合、適正に自己申告を行うことなどについて従業員に十分な説明をするとともに、必要に応じて実態調査を行うなど、適正な労働時間が把握できるような対応が求められています。(※詳細は、上記ガイドライン参照。⇒同パンフレットへのリンク



実際に何をすれば良いかですが、やはり大多数の会社ではタイムカードの導入でしょう。
タイムカードの無い事業所は、この機会に導入することが一番早道ですね…。(ICカード ・パソコンの記録の方は、日常的に使うかどうかによるかと……)

例外的にタイムカードがなじまない職場では、いわゆる自己申告による方法も可能です。
自己申告による場合、上記の「十分な説明」や「実態調査」だけにとどまらず、実際上の労働時間を正しく申告するような措置が細かく決められています(同ガイドライン参照)

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つまり、安易に本人の申告に任せたり、一定の時間で打ち切ることなどを強制することはできなくなっています。
以上、ご参考に労働時間の把握方法等を見直していただければと……

藺弁田池と白鳥/by OLYMPUS XZ-10

〔あとがき〕
4月からの働き方改革関連法施行に向け、地域の企業でも興味が高まっていることを感じます。大きな要因は、やはり年次有給休暇5日付与義務の開始でしょう…。
今年の前半は様々な行事が目白押し・・。体調チェックも大事です…。

 

近頃の Good & New
・二元雇用個別立ち上げ
・経鼻内視鏡検査


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