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労災保険手続、最初の一歩はどうする?【初心者向け】

ベーシックな労務関係手続から、労災保険の実務対応について取り上げます。
社労士の中でも専門性が強い業務ですが、企業担当者を含む初心者に向けて簡単にまとめます。

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※イメージです。(球泉洞内の見学コースにて)

「労災」の事実確認と初めの一歩

労働災害発生時にどうしたら良いかという点は、仮に知識等が無い場合は多少慌てるかもしれません・・。経験的には次のような対応が考えられます(※重大災害を除く)。

〔最初の対応例の概要〕(※2は該当時のみ)

  1. ケガの程度と病院受診を確認(本人状況等)
  2. 相手の有無、警察への連絡等(交通事故時)
  3. 治療代の支払関係、治療日時(受診状況等)
  4. 社員名簿、現認者、他担当者(社員情報等)
  5. 事故原因、休業見込、処方薬局(内容調査)

上記の対応を順に、または同時に当事者と連絡して行うことになります。
一応、優先度の高い順にあげていますが、組織の規模や関係者が少ない場合は同時進行になるでしょう。

特に1の対応では、必ず病院を受診することが重要です(当たり前ですが)。
基本的にはここではケガ等の大小は問いません。理由は、「従業員の健康・安全が第一」という考え方からです。

〔参考リンク〕

 

労災保険で対応が分かれる5つのポイント

さて、労災発生時の初動は動き始めたとして、同時に労基署への労災手続等をするための内容にも取り掛かります。
その際のチェックポイントとしては、次のものが考えられます。

1.業務災害・通勤災害の別

労災手続で最初の大きな区分けになります。人的対応としての違いは少ないですが、会社の責任としては気をつけるべき点が異なります。また、実務的には所定の手続様式が違う点が大きいです。

2.休業4日以上になるか

休業4日以上の場合、安衛法上の労災報告等が変わってきます。当初にこの区別を見込んでおいた方が後々の書類を作りやすいでしょう…。同時に労災休業補償等の請求が発生することになります。

3.加害者(第三者)が居るか

通勤災害の場合に多いですが、交通事故の場合は加害者が居ます(「第三者行為災害」と言う)。このとき、警察の事故調査や相手側の詳細事項など、追加して確認事項が必要になります。

4.本社一括事業場でないか

支店・営業所等が本社と場所的に離れている場合、労基署管轄が異なる場合があります。
労働保険で本社一括事業場として認可を受けていることが前提ですが、労災手続では元々の管轄労基署に出す点に注意が必要です。

5.院外薬局の処方がないか

現在では主流になっている院外薬局ですが、処方薬にも労災保険の適用はあります。病院とは別に全く同様の書類が必要ですので、漏れが無いようこれも事前に良く確認した方が良いですね。

発生時のマニュアル整備と迅速な対応を…

上記のポイントはおおまかなもので、実際の手続時はさらに多くの確認事項があります。できれば、上記を包括した対応マニュアル等があるとスムーズかもしれません。
(→マニュアルの参考例:厚生労働省・安全衛生関係パンフレット一覧へ)

〔参考資料リンク〕

労働災害が起こったら何をすべき?何が起こる?|(社) 安全衛生マネジメント協会
特に事故の状況確認は可能な限り丁寧にした方が、提出書類が作りやすくなります。原則として、事故現場等に出向いて自らの目と耳で確認することも大事ですね…。

いずれにしても、迅速な対応をすることが基本中の基本です。
事故の状況確認も、当初とその後で情報量が変わるでしょうし、何が重要かを慌てず判断できるようにしたいものです…。

 

労災保険(事故)の対応について、自分なりに気をつけたい点をまとめました。
初心者向けに大括りになった部分も多いですが、実務で経験しないとなかなかイメージがしにくい部分もあえて表現しています・・。

今どきは下手すると「労災隠し」とも言われかねない世相?です・・。記事内容も参考にしながら、労災への適切な対応をしていただければと……

〔あとがき〕
ちょっと前ですが、一日だけレンタルWifiを専門業者から借りてみました。携帯電話会社(今回はソフトバンク)のポケットWifiでしたが、まったく問題なく使えました。研修等でも良さそう……。
(*記事中の写真は、最近の鹿児島市内風景より。)

 

近頃の関心ごと
・薩摩藩英国留学生記念館(羽島)


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