先日も記事にした労災保険の実務シリーズ(?)2回目です。
今回は具体的な労災手続に関し、簡単なようで間違いやすい実務の知識についてまとめてみます。
前回は災害発生した際の初動対応のポイントをまとめました。今回は具体的な手続や書類等の流れについて続けます。
ある程度これを説明した方が分かりやすいでしょうし、全体像を把握できるかと・・。
例えば、一般に「労災」と呼ばれる業務上災害、すなわち職場でケガをして病院で治療を受けるケースを見てみましょう…
以上が基本的な流れになりますが、ポイントは労災5号様式がある意味で保険証代わりになり、しかも本人負担はゼロになるということです。
逆に、本人の健康保険証は使えない(病院側も労災時は受付しない)ということに注意が必要です。
〔前回の関連記事〕
代表的な流れから説明しましたが、場合によっては上記とは違う書類の流れもあります。同じ治療費でもいったんは病院等に現金で支払い、後日に労災保険から本人への払い戻しを受けるという流れ・・・
いわゆる、労災指定病院でなかった(労災の取扱いをしなかった)などのケースです。
7号様式については、他にも一部の費用請求や骨折などで治療用装具をつけた場合など、払い戻し分として利用することがあります。
甲突川河畔にて
労災様式5号や7号のケースをまとめましたが、この様式種類には区分けがあります。
それは、「業務災害」か「通勤災害」かという区分けで、それぞれ請求内容はほぼ同じにもかかわらず書類の様式が別物になるのです。
次のように、業務災害と通勤災害は別様式が対応してます。(※主な書類のみです)
・5号 ⇒ 16号の3・・・病院等の治療代
・6号 ⇒ 16号の4・・・病院等の変更時
・7号 ⇒ 16号の5・・・治療費等の払い戻し
・8号 ⇒ 16号の6・・・休業(補償)給付請求
ここで、「労災」と「通災」の書類の選択を間違うとかなり悲惨・・・
併せて、どのような時にどの書類が必要か基本は同じなのですが、種類が多いため相互の関連が紛らわしいケースがあります。
例えば、7号(16号の5)に数種類様式があったり、休業等の証明料のためだけに5号(16号の3)を使うケースがあったりしますし・・。
また、8号こと休業補償給付請求書を提出する場合には、併せて安全衛生法上の「労働者死傷病報告」(安衛様式23号、休業4日以上の場合)も届出の必要がありますね…。
(→本来は別の届出だが、休業補償の請求書に提出日の記入欄もある…)
まだまだ気をつけるべき点はあるでしょうが、初心者向けの実務ポイントとしてひとまずこれぐらいにします…。
前回と今回の記事を合わせ、少しでも労災の実務担当者のお役に立てればと……
〔あとがき〕
今回の記事は3月中に投稿予定でした。理由は業界の新人研修を担当したばかりで、書きやすいタイミングと思ったから・・。結果として4月にずれ込み、写真のとおり桜の開花と同時になりました…。
(*今回の写真は、市内甲突川や実家近く県道の桜のスポットにて。)
近頃の関心ごと
・早馬公園(桜)
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