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令和3年度 労働保険 年度更新申告書の変更点

令和3年度の労働保険年度更新の締め切り(7月12日)が迫ってきました。ややギリギリ感ありですが、高年齢者の雇用保険徴収を中心に変更点をまとめます(一般的な継続事業、いわゆる一元適用のまとめです)

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祇園之洲大橋より望む桜島

今年度から高年齢者の保険料免除は全面廃止に…

平成29年1月1日以降、65歳以上(高年齢労働者)も雇用保険の適用対象となりました。従来、65歳以上で雇用されたら雇用保険に入れなかったものが、この法改正以降は対象(被保険者、労働時間等の要件は共通)とされたのです。

ただし、従来も65歳以上の全員を適用しなかったわけではなく、同一事業所で65歳前から引き続き雇用されていた人は「高年齢継続被保険者」として適用されていたのです。
ようするに、65歳以上の人が新規に雇用された場合が変わるという法改正でした。

〔参考記事〕

一方で保険料については経過措置があり、従来通り64歳以上の被保険者は引き続き免除とされていましたが、令和2年度からはこの免除は廃止となりました。
したがって、今年度の年度更新(令和2年度の確定保険料と令和3年度の概算保険料)は、すべての雇用保険の被保険者が保険料の対象になったのです。

高年齢者の徴収開始に伴って変わる賃金集計

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賃金集計表の新旧対照(赤いマーカー部分)

上記の通り、65歳以上も雇用保険の加入(適用or被保険者)対象となりましたが、令和元年度までは、従来通りに64歳以上の者に支払われる賃金部分が免除になっていました。
その後、令和2年度からこの経過措置も終了し、徴収対象となったことも説明しています。

遡って昨年度は、確定保険料と概算保険料でそれぞれ取扱いが異なっていました…。
つまり、令和元年度の確定保険料まで従来の免除対象だったとしても、翌年の概算保険料からは雇用保険加入者すべての賃金が保険料の算定対象となったのです。
(※賃金集計用のExcelツールも記事化しています。)

申告書記入欄も変更され、概算内訳欄から高年齢労働者の賃金分が削除されています。
また、年度更新申告書には、「○○年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表(以下、「賃金集計表」)」という合計賃金の計算用紙が入っていますが、この賃金集計表も、昨年度までの「免除対象高年齢労働者」の記入欄が今年度は削除されています。

年度更新申告書の変更点と気をつけること

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申告書の書き方(マニュアル)

年度更新の申告書の記入は、上記の賃金集計表をから転記するようにマニュアル(「申告書の書き方」)で示されていますし、この賃金集計表を正しく記入すれば賃金等の記入も間違うことはないでしょう。
上記マニュアル上でも、「※平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となっています。」と対象者の範囲( P 13下)に書かれているのみです。

変更点は、写真の通り従来の申告書の算定内訳欄にあった「雇用保険法適用者分」および「高年齢労働者分」欄がなくなり、「労働保険料」「労災保険分」「雇用保険分」に整理されたことです。

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申告書の変更点等(黄色いマーカー部分)

昨年度の概算保険料の欄から既に消えていたのですが、その枠の跡だけが残っていた状態でした。今年度からは、確定・概算部分とも上記のシンプルな欄になっています。

あと、保険料算定内訳欄の上に「常時使用労働者数」等の記入欄がありますが、この右端の「免除対象高年齢労働者数」も削除になっています。
その他、これらの削除に伴いスペースに余裕ができたためか、「社会保険労務士記載欄」が裏面から表面へ移されたようです(※社労士にしか関係ありませんが、何気に喜ばしいことかと…)

‥‥

さて、今年度から高年齢者の保険料免除が全て無くなったことを中心に、申告書の記入についてまとめました。上記の通り、賃金集計表および申告書の記入欄も少しシンプルにはなっています・・。
既に昨年度から変わり始めていたことで、大きな混乱等はないと思われますが、前年からの変更点の確認にご活用いただければと……

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祇園之洲の海沿い(奥は磯海岸)

〔あとがき〕
本格的な夏の気候になり、例年のような大雨による災害も報道されています・・。
ブログについては、6月中にデータベースを分割したことで表示が高速化し、好影響が出ています。この調子で色々と加速させたいところ……

 

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