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最近の労働法改正3つのトピックまとめ【2024春編】

働き方改革を発端とする、いわゆる 2024年問題も3月が一応の区切りに・・。
最近の労働法改正のトピックから、施行間近の話題として私なりにまとめます。

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綾照葉大吊橋(危ない?橋)

いわゆる「2024年問題」とは…

巷で「2024年問題」と言われているのは、これまで猶予されていた業種にも時間外労働の上限規制が適用された場合に起こりうる問題のこと・・。
令和6年4月1日から、建設事業 ・自動車運転の業務・医師その他にも、働き方改革の目玉になる残業規制が適用されるのです。

〔厚生労働省関連HP〕

建設業界では、他業界で2019年(中小企業は2020年)から導入された「月100時間未満/2〜 6ヵ月平均80時間以内」という上限規制が、原則として適用されます。
これまで実質的に青天井だった残業時間が法律上規制されることで、人手不足や長時間労働という構造的問題の状況が悪化することが心配されています。(*参考:岡山労働局

また、運送業界でも年960時間等が上限になり、人手不足も併せて物流等に深刻な影響が出ることが懸念されています。いわゆる物流の「2024年問題」とされ、関係者から様々な対応策も発表されています…。

改めて労働条件明示のルールを見直し

労働者を雇い入れた際には従来から労働条件の明示が義務付けられており、その際に主に使われる文書が「労働条件通知書」です。
この明示内容に、令和6年4月から新たに契約または契約更新する際、明示する労働条件の項目が追加されたのです。

追加された明示事項は、「就業場所・業務の変更範囲、有期労働契約時の更新上限の有無と内容、さらに無期転換の申込機会と転換後の労働条件」になります。
具体的な明示方法は事例が公表されており、それぞれ対応することが必要になります。

〔厚生労働省HPへ〕

今回の改正の主たる前提には、有期労働契約が5年を超えて更新された場合に労働者からの申込によって無期労働契約になるという、いわゆる「無期転換ルール」があります。
この無期転換ルールがなかなか浸透していない現状も、いろんな意味で今回の改正の端緒なのかもしれません・・。

パートタイマー等の社会保険加入基準

パートタイマー等の社会保険加入も年々拡大されており、令和4年10月から常時100人を超える企業では一定の要件で加入が義務付けられています。
さらに今年(令和6年)10月から、この基準の人数が50人を超える企業に適用されることになりました。

〔厚生労働省特設サイト〕

以前までは週所定労働時間が正社員の3/4以上というルールでしたが、拡大された基準では「週20時間以上・ 2ヶ月超の雇用見込み、賃金月額が8.8万円以上」とされるのです。
上記のように、今年10月からは100人から50人という規模に変わり、多くの中小企業でも該当する可能性が高まっています。

ただし、この話題をするときに間違いやすいのは、対象の人数のカウント方法でしょう。ここでのカウントは、全労働者数ではなく厚生年金の「被保険者」数であることに注意が必要で、1年のうち6ヵ月以上・法人の場合は適用事業所全ての総数でのカウント、さらに短時間労働者は含めないことになります。

¨¨

以上、3つの法改正トピックを見出しに、ポイント解説するまとめとしました…。
(※内容の訂正・補足や補充資料等は、公開後にも随時追加する予定です。)
社労士の実務上も重要なことはもちろん、普段話題になる内容として参考になればと……

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綾町AEONの森からの眺め

〔あとがき〕
3月末の開花予想通り、いっせいに方々の桜が咲いて春を感じさせる景色になっています。
今回は、あえて普段とは違うブログ記事の構成となりました。半分は意識的にしたものの、もう半分は成り行きという面も・・。

 

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