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社会保険・算定基礎届時の注意点、月額変更届との関係と保険料の適用等

例年7月は、社会保険の「算定基礎届」という手続がある時期です。すでに提出済みかもしれませんが、月額変更等との関係を含め分かりにくい部分をまとめます。

霧島市溝辺の田園風景

「算定基礎届」提出前に準備することは?

毎年この時期に社会保険の保険料を見直す手続きが、算定基礎届です(「定時決定」とも呼ばれ、年1回の給与額申告制度のようなもの)。 見直すべき保険料(健康保険・厚生年金)は、加入する各人ごとの平均給与額を求めて決められます。

計算の方法は、制度上4,5,6月に支払われた3ヵ月の給与(総支給額)の平均になりますが、ここで注意が必要な点があります。 まさに、それぞれ実際に支払った月で見るという点です。例えば、毎月末締・翌月支払いの会社では、3,4,5月分がその対象となるのです。

その他、入社や退職等(7月1日現在の加入者が届出対象となるため。)の確認や、欠勤者やパート加入者等の勤務日数のチェック(原則として月17日以上を対象とする。他にパート等の場合は15日以上の特例有り。)も忘れず行いましょう。

〔※直近の詳細は、以下の参考サイトをご確認ください。〕

算定基礎届の提出|日本年金機構

URL:http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html

 

追記:令和3年度の動画を含む情報へ〕

昇給時期に重なると月変の可能性も…

ところで4月から昇給を行う会社も多いかと思いますが、月額変更届(省略して「月変:げっぺん」、または「随時改定」とも言われる。)に該当しないか算定届出前にチェックすることになります。 給与がいわゆる当月払いの場合、7月月変(→算定基礎届の対象外となる。翌月支払では8月月変予定者。)となる可能性が高いからです。

月額変更とは、昇給等で固定的賃金の変動があった場合に、変更後3ヵ月間で社会保険料(等級表による2等級以上の変動で該当)の変更をかける仕組みのこと。つまり社会保険料は、定期的な算定とこの月変で保険料を見直すことになっているのです。

0000005489.gif

(図は日本年金機構HP内の解説より)

この場合には、算定届より前に7月月額変更届を提出できる(届出は変更月から4ヵ月目に行う)はずなので、早急にこの手続きをします。また、8月・9月の月変見込の場合は、算定届時に把握して記入する必要があります。(→算定届時点で、8月・9月までの月変見込者を把握します。)

〔※制度の詳細は、以下の参考サイトをご確認ください。〕

随時改定|日本年金機構

URL:http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html

 



月変と算定の保険料適用等にも注意しよう

月変と算定の適用関係がやや複雑なので、さらに実務面での注意点を補足しましょう。
算定基礎届については、毎年、定期的に日本年金機構から事前に届出用紙一式が送られてきます。しかし、月額変更届に関しては、自社で把握して自主的に届出する必要があるのです。

このため、算定は忘れることは少なくても、月変の方は忘れてしまいがちです。月変制度自体が、「随時」に行う決まりなので仕方ないのですが・・。
さらに、保険料の適用が少々わかりにくいかもしれません。算定基礎届で決定される保険料は、2ヵ月ほど間を置き9月度からの適用になります。

上記の7月~9月の月変対象者と全員が対象となる算定決定との関係については、原則として「月変」の決定が優先して適用されます。
つまり、7月月変者はもちろん、8月・9月の月変予定者についても、実際上の保険料はほぼ月変で決まり、算定届はある意味提出するだけになるのです。(*算定の届出は原則必要ですが、2019年度より一部変更となっています。詳細は上記参考サイトへ)

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まあ、予定はあくまで予定であって、月変に該当しなかったら(平均給与額が2等級以上変動しなかったとき等)原則通り算定が適用になることもあり得ますが…。

算定届の注意点を月変届との関係をメインに説明してきました。実務の初心者にとっては見逃しやすい点なので、ご参考にしていただければと……

IMGP5590

当ブログでは珍しく(?)、社会保険の実務に関する投稿を……。ベーシックな社労士業務ですが、主に企業等で実務を担当する初心者向けにまとめました。うまく解説できていたら幸いです。今後も、実務のテーマは増やして行きたいところです。
(*記事中の写真は霧島市溝辺町付近にて。奥に見えるのは霧島山系。)

 

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