新年度を迎え、職場などでも何かと新しい節目が始まる時季です…。
近頃話題に上った36協定こと「時間外労働・休日労働の協定」の節目も多く、その基礎についてまとめてみます。
今さらながら、「36協定(さぶろくきょうてい」)と呼ばれる由来について少し…。
根拠となる労働基準法第36条に条文があることから、通称として呼ばれているものです(稀に「さんろく」も見かけますが…)。
当然、この呼び方の発祥?も労基法こと労働基準法ができてから後のことかと……
おそらく、担当官庁か現場指導を担う労働基準監督官あたりから広まったのでしょう。
いずれにしても、後述のように36協定は1年ごとに見直す必要があるため、年度初めの時季に協定(締結)と届出を行う会社は多いと思われます。
〔参考サイト〕
とりあえず36協定の法的な意味は後にして、早速実務面に入ります。
36協定は届出が必要であり、その際の基本的な流れは次の通りです。
以下、それぞれの内容をいくつか説明していきます・・。
(※1~3については、▼別記事を加え解説しています。)
4にある「免罰」とは、いわゆる法定労働時間を超える時間外労働を行うという違法状態(事業主に罰則がある)を36協定の届出により免責するという意味です。
5で届出した協定も、協定期間が過ぎれば新しい協定が必要になります。当然、その都度(毎年)の届出が必要になる訳です。
いずれにしても、協定の有効期間は長くても通常1年とされているため、期間の開始前に届出をするという早めの対応が必要になります。
〔▼36協定の詳しい参考書籍〕
改めて36協定は、具体的な時間外労働等の上限時間をあらかじめ労使で決めておくものです。基本的には話し合いで決めた時間で良いのですが、一定の制限はあります・・。
「限度基準」と呼ばれる、労基署等の指導基準上の上限時間を超えない設定のことです。
例えば、1ヵ月45時間・年間360時間などの制限があるのです。(→法改正も予定…)
▶時間外労働の限度に関する基準(厚生労働省サイト)
さらに、長時間労働で問題になった、例外としての「特別条項」というものもあります。
この役割は、突発的な理由でどうしてもその時季だけ臨時に協定時間を延長したい場合、特別な協定をするものです。(追記:「上限規制」として平成31年~改正されました。)
〔追記:法改正資料〕
「青天井」とも揶揄された特別条項ですが、実質的に容認されてきました。ただし、今後この延長時間が、一定枠内に厳しく規制されることになるようです。(※上記の通り)
今回は年度初めにあたり、36協定についての基礎知識についてまとめました。担当者も慌ただしいこの時季、少しでもご参考になればと……
〔あとがき〕
先ごろ、ロックンロールの創始者として有名な「チャック・ベリー」が他界しました…。ラジオの追悼特集やネット動画などで聴き直し、あらためて天才的ミュージシャンだったんだなと感じています。僭越ながらご冥福をお祈りします。
(※文中写真は最近のスナップより。場所はいちき串木野市の商店街と羽島にて…)
近頃の関心ごと
・チャック・ベリー(逝去)
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