マエムラボ Work & Nature Log

就業規則事始め…就業規則にどこまで期待できるのか?

就業規則の作成を始めるときの疑問はいろいろで、「果たして本当に就業規則は役に立つのか?」という素朴なものも今もってあるでしょう・・。
実際に社内で運用することを前提として、就業規則に期待できることなどをまとめます。

新屋敷の公社ビルにて

必要に迫られて作るのが就業規則!?

会社・事業所が就業規則を作り始める直接のきっかけは、「必要に迫られて対応せざるを得ない」というところが多いでしょう・・。

例えば、監督官庁である労働基準監督署の指導に基づくものが筆頭ですし、ハローワークなどで雇用関係助成金の要件を満たすためという理由も多いかもしれません。

そして実際に作る場合、良く聞く話でどこからかひな形を引っ張ってきて、社長や担当者が作成し、とりあえず間に合わせることも多いのではないでしょうか・・?

 

〔参考過去記事〕

カタチに残す、就業規則のこと。

なぜ社労士が「就業規則は労務管理の基本」とするか?

社労士(しゃろうし 、社会保険労務士の略称)は、就業規則の唯一の専門家をアピールしています。その根拠は、社労士法の独占業務(=法律で制限がされる業務)として定められているからと言えます。
さらに、労働社会保険関係とともに労務管理の重要な土台となることもあるでしょう。

「労務管理」とは人事・総務や社労士業界の古くからの用語で、従業員の処遇や働き方を各種法令や会社の方針に従って管理することと言え、これも社労士の業務なのです。
したがって、「労務管理の専門家」=「就業規則の専門家」とも言えるのかと・・。

同時に、業界内で使われる「労務管理」は業務そのものを指すことも多く、社労士自ら労務管理事務所を名乗るケースがあることも少なからず影響するでしょう…。
就業規則という一定の業務は、労務管理と基本となることが必然とも言えるかと……
(⇒説明としてやや中途半端かもしれませんが…)

〔参考〕
▼以前、セミナーを受講した真部氏の次の本も興味深いです。

すごい就業規則! ──ダメな職場がよみがえる「社長の本音」ルールのつくり方
真部 賀津郎
自由国民社 (2012-09-21)
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せっかくなら、真の目的から考えてみたい就業規則

労務管理の基本ということは何となく分かっても、「就業規則は実際に役に立つのか?」という疑問は根強くあると思います。(面倒とか現場では役に立たないとの声も…)

これは疑問なのが当然で、法令上の必要性はさておき、そもそも目的が明確でないものは、役に立つかどうかの判断のしようがありません・・
本来の必要性、いわば真の目的が何かが重要になってくるのです。

いわゆる法令遵守は置くとして、個人的に本来の目的としては、「組織ルールの明確化」「従業員の納得性」「労務リスク対策」、さらには「組織風土やモチベーションの向上」があると思っています。

 

正直、社労士自身がこうした目的まで十分踏み込めていない現状もあるでしょう・・。
一方で、先駆的取り組みをしたり、有名・無名に関わらず真面目な支援を続けている同業の方もたくさんいます…。

ともかく、自前の作成か社労士依頼かに関わらず、就業規則をせっかく作るのであれば、こうした目的を明確にすることを強くおススメして終わります…。

IMGP4784

浜町の堤防にて

今回、意外?にも社労士の仕事をテーマにして、「事始め」の情報提供をしました。やや大雑把な部分もありますので、今後の記事でより実務的な情報を増やしたいところです。
(*写真は、ここ数カ月市内で撮った日常風景を切り取ったもの。)

 

近頃の関心ごと
・コンパチブルPC


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