年次有給休暇は、古くて新しい?労務管理の基礎です。労基法で定められたこの制度は、近々法改正も検討されていますね・・。
今回、初めて実務に取り組むときの基礎知識についてまとめてみます。
「年次有給休暇」について、一般的な理解をあらためて確認してみましょう。
まず呼び方ですが、一般に年次有給休暇を「有休(ゆうきゅう)」(「有給」?)と省略して呼ぶ方が多いようです。
労働法(行政関係)では普通「年休(ねんきゅう)」と略されますので、まずここで多少ギャップがあることが分かります。 実際に事業所の方でこう呼ぶ人に会ったことはありませんね・・・
大多数の中小企業等の現場では特別に意識しなくても良さそうですが、厳密に言うと法律で定められた(法定)休暇とそうではない休暇(特別休暇など)を区別する言外の意味があると思われます。
良くも悪くも?、法知識としての年次有給休暇の浸透は道なかばですが、実際に知識不足等による間違った運用も少なくないようです。
まずは日数についてですが、勤続6.5年以上のフルタイム(正社員および週30時間以上、または週5日以上の短時間等を含む)で働く人なら、毎年20日の権利が発生していることになります。(*但し勤務実績が8割以上の場合)
それまでは、最初の入社後6ヵ月経過で10日発生し、その後1年(1.5~5.5年経過)ごとに1~2日ずつ発生日数が増えていきます。(*その他、勤務日数の少ないパートタイマー等を含めた日数は下表を参照のこと)
発生した年休は、向こう1年間でこれらの年度分を消化していくことが前提です。
〔参考:年休日数一覧〕
正確な日数を押さえたら、次は具体的な休暇を取得する際の話題に入ります。
通常、例外的(いわゆるブラック?)企業を除けば、原則として従業員から申し出(申請書)等があったら当然に年次有給休暇を取得させます。
このとき事前に申請させることが基本ですが、従業員の病気欠勤や諸事情により、休んだ後に年次有給休暇として処理することもあり得ます。
これはたまに行われていますが、あくまで従業員との合意に基づいての処理になります。(会社が当然にできるものではない…)
もう一つは、年休申請された日時に休まれた場合、業務上の支障があって困るときの対応についてです。
まれにトラブルにもなりますが、一定の理由があれば事業所側から取得する日を変更してもらうことも可能(時季変更権と言う)ですので、任意の相談を含めて慎重な対応をすることが重要です。
いずれにしても、年次有給休暇の正式な申請があったら、法的に事業主は断ることはできないと理解しておくべきでしょう。(*法律で義務付けられた上記日数部分に限る。)
もちろん、こうしたギリギリな状態がないよう管理するのが、労務管理の基本ということにはなりますが・・。
年次有給休暇について本当に基礎の基礎でしたが、少しでもご参考になればと……
今日は大寒波襲来で、南九州には珍しい大雪(積雪あり)でした・・。昼間も降り続き、まともな活動はできない状況。明日昼までに復旧の目処が立てばいいのですが…。
(*今回の写真は、昨年夏に「阿蘇くまもと空港」こと熊本空港に立ち寄った際に。)
近頃の関心ごと
・ESET Smart Security
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